文京区「区民の声」への投稿


「請願」提出に当たってのマナーについて

2019年02月25日に開かれた平成31年建設委員会の会議記録を読むと、区議である委員のひとりから「請願マナー」についての発言がありました。

 

それによると、「請願」の提出に当たっては「最低限のマナー」「手続のマナー」があり、「区長に要請してくださいという請願を出すのであれば、その前に紹介議員の方は、普通に陳情に文書でもって行く」のがマナーであって、「ちゃんと陳情活動もやらず、手続もとらず、ただ議会の前になって、何か請願出」すのはマナー違反(あるいはマナー無視)であるかのように主張されています。また、区議に対しては「紹介議員になってくださいとお願いされた議員さんがうまく調整してあげてほしい」とも発言されています。

 

もし、文京区(あるいは文京区議会)において、「請願」の提出に当たって「最低限のマナー」「手続のマナー」があるのであれば、文京区(あるいは文京区議会)のHP上で、丁寧に説明することで、文京区民がマナーを理解し、「請願」を提出していくようになることが、文京区が理念として掲げる「協働・協治」の精神とも合致すると考えますので、文京区議会事務局の見解を伺えればと存じます。

 

一方、そうした「請願」の提出に当たっての「最低限のマナー」「手続のマナー」がないにもかわらず、あたかもあるかのように文京区議会の委員会で発言することは、たとえ個人的な見解であったとしても、区民の代表として選ばれた区議の発言であることに鑑みれば、区民に於いて「請願」提出に当たって「最低限のマナー」や「手続のマナー」があると信じるであろうことには相当性があり、そうであれば何らかの同調圧力として働き、区民の「請願」意欲の萎縮につながりかねないと懸念します。

 

陳情にするか、請願にするか(区長等執行機関に対して請願するか、区議会に対して請願するかの判断も含めて)は区民の自由な意思決定に委ねられるものであって、特に請願は日本国憲法第16条並びに請願法によって保障された国民の権利でもあります。

 

文京区(あるい文京区議会)に於いて、明文化されていなくても、慣習上、あるいは暗黙の了解のもと「請願」の提出に当たって「最低限のマナー」や「手続のマナー」なるものがあるのかどうか、文京区議会事務局の見解を伺います。

 

また、慣習上、あるいは暗黙の了解のもと「請願」の提出に当たって「最低限のマナー」や「手続のマナー」なるものがないにもかかわらず、あたかもあるかのような発言が委員会において区議からあったことに対し、区民の「請願」意欲の萎縮につながりかねないとの懸念に対する見解を伺えれば幸いです。
(2019年6月19日)

 

文京区における監査委員の選任方法や監査制度全般について

1) 文京区のHP(ホーム>区政情報>監査>監査委員)によると、「監査委員は、地方自治法第195条の規定により普通地方公共団体の長が議会の同意を得て選任します」「監査委員の定数は、文京区の場合、条例の定めるところにより3人とされており、識見を有する者から選任された委員(識見委員)2人と、区議会議員から選任された委員(議選委員)1人で構成されています」と書いてあるものの、どのようなプロセスを経て選任されるのか書いていないので区民に分かりません。具体的にどのような手続きやプロセスを経て選任されるのか丁寧に教えてください。

 

2) 文京区のHP(ホーム>区政情報>監査>監査委員)によると、「識見監査委員」は文字通り、「識見を有する者」から選任されると書いてありますが、具体的にどのような識見(あるいは専門性)を有するのか、区民に分かりません。ここで言うところの「識見」あるいは専門性とは具体的にどのような分野の識見であり、どのような資格を有していれば「識見を有する者」として文京区は認識しているのかを、具体例を挙げて丁寧に教えてください。

 

3) 文京区監査事務局において、区議会内少数会派からも議選監査委員が選出されるような工夫をしているかどうか教えてください。もし、何らかの工夫をしているのであれば具体的にどのような工夫をしているのか教えてください。

 

4) 監査委員については、財務管理や経営管理などの専門的な見地から、区長等が執行した事務事業について事後的にチェックする機能が求められ、一方、区議会においては行政全般にわたって、事業の効率性や他の選択肢の有無といった幅広い見地から執行機関をチェックする機能が求められるなど両者の機能は異なり、区議は議会審議の場で執行機関のチェック機能を果たしていくことに集中し、監査はより専門性の高い主体が担うべきであるとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。こうした監査委員と区議会の役割分担の純化について、その必要がないということであれば、その合理的根拠を教えてください。

 

5) 現行制度においては、監査を受ける立場である区長が監査委員を選任しているため、監査委員の独立性が十分に確保されていないのではないかという指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし現行制度においても独立性が十分に確保されているということであれば、その合理的根拠を教えてください。

 

6) 議選監査委員については、短期で交代する例が多く、その監査が形式的(あるいは形骸的)になりがちであるとの指摘があり、文京区においても1年で交代していますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。文京区において1年で交代してもその監査が形式的(あるいは形骸的)にならないということであれば、その合理的根拠を教えてください。

 

7) 議選監査委員を巡っては、区民の代表である区議が区民目線で監査する点を重視する意見もありますが、執行機関のチェックは区議会の役割であり、区議会において区民目線の議論において発揮すべきであって、問題点の指摘に留まり決定権を持たない監査業務は極めて高い専門性によって客観的に行われるべきであるとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。

 

8) 区議会も監査委員の監査の対象となっており、監査委員は区議会からも独立した存在とする必要があるとの見知から、議選監査委員を廃止し、区議会が行政全般にわたって幅広い見地から執行機関をチェックするという本来の機能を果たしていくべきであるとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし監査委員は区議会からも独立した存在とする必要がないとするのであれば、その合理的根拠を教えてください。

 

9) 議選監査委員を廃止した代わりとして条例を定めることにより、独立性と専門性の高い監査委員を広く区民等から公募することもできるようになりますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし、文京区において公募する必要がないということであれば、その合理的根拠を教えてください。

 

10) 議選監査委員を廃止するのであれば、区議会が独自に執行機関を監視する機能を強化するため、区議会に実地検査権を付与すべきであるとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。

 

11) 議選監査委員は、高い専門的知識を有した議員がなるとは限らず、その資質について議員個人の力量に依存しているとされており、そうしたあり方はそもそも現代の制度設計として根本的にあり得ないという指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし、文京区の議選監査委員については議員個人の力量に依存していないということであれば、どうしてそう言えるのか合理的根拠を教えてください。

 

12) 監査委員の構成に関しては、弁護士・公認会計士・税理士といった資格を有する者の積極的登用を促進すべきとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし、積極的登用を促進する必要はないということであれば、その合理的根拠を教えてください。

 

13) 地方自治法第98条第2項の規定により、区議会として監査請求ができることから、敢えて議選監査委員を置く必要性がないとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし、区議会として監査請求ができることに加えて、議選監査委員を置く必要があるということであれば、その合理的根拠を教えてください。また、文京区議会において地方自治法第98条第2項の規定に基づき監査請求した事例があれば、それは文京区のHPのどこを見れば分かるか教えてください。もし掲載していなければ、過去10年(平成21~30年度)の区議会による監査請求の事例を教えてください。

 

14) 区議会が住民監査請求の対象になった場合、区議が議選監査委員を務めていると独立性が担保されないとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし独立性が担保されているとするのであればその合理的根拠を教えてください。

 

15) 区議会費も監査の対象となるのに、その対象となる区議が監査するのでは独立性が担保されず、具体的には例えば問題のある政務活動費の使い方をしている区議が監査対象になれば、こうした問題に蓋をしてしまうことが可能となり、議選監査委員において利益相反が生じるとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし独立性が担保され、蓋をしてしまう可能性もにということであれば、その合理的根拠を教えてください。

 

16) 区議会の代表として選出している議選監査委員が区議会に提出する監査報告を、区議会決算委員会で否決(不認定)できるのかどうか、文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし否決(不認定)できるということであれば、どうしてそう言えるのか合理的根拠を教えてください。また、本会議で可否の議決をする際、議選監査委員以外の全議員が否決(不認定)とした場合、どうなるのか文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし、否決できるということであれば、どうしてそう言えるのか合理的根拠を教えてください。

 

17) 地方自治法198条の3第2項に「監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と規定し、監査委員には「守秘義務」を課していますが、そうすると議選監査委員が一般質問や委員会で質問をすると、その情報源は監査委員として得たものであれば法律違反をしていることになり、質問の範囲は狭められ、区議としての活動が制限されるとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局としての見解を教えてください。もし、質問の範囲が狭められることはなく、区議としての活動は制限されないということであれば、どうしてそう言えるのか合理的根拠を教えてください。また、自治体によっては慣例で議選監査委員は一般質問をしないということになっているようですが、文京区監査事務局及び文京区議会ではどのような議論を経て、どのような対応をとっているのか教えてください。

 

18) 地方自治法198条の3第2項に規定する「秘密」に該当しない事項で、かつ情報公開条例上非開示事項に該当する事項を、議員活動や一般質問で取り上げた場合、それによって生じる、円滑な監査を阻害するといった不利益は、議選監査委員だけではなく、他の監査委員や将来的に監査委員となる区議の不利益にもつながるため、区議会として監査委員の行動規範を定めておくことが必要との指摘がありますが、この点について文京区監査事務局はどのような見解を持ち、区議会は具体的にどのような行動規範を定めているか教えてください。

 

19) 文京区における過去10年(平成21~30年度)の住民監査請求に関して、年度ごとの住民監査請求の件数、そのうち勧告を行った件数、認容率、監査結果を不服として起こされた住民訴訟件数、区側に訴訟費用の一部または全部の負担が命じられたり、区職員等の関係者が区にお金を払ったり、区の行為の違法性が認定されたりしたものの件数は文京区のHPのどこに掲載されているか教えてください。もし掲載していないようであれば教えてください。

 

20) 文京区監査事務局職員における予備監査(あるいは予備的調査)の現状について教えてください。

 

21) 監査委員事務局の体制強化については監査委員事務局職員への外部登用を促進すべきとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局の見解を教えてください。

 

22) 現行制度では、区長が監査結果に基づいて措置を講じない場合、監査委員に対し通知、公表等の義務はありませんが、監査の実効性を高めるためには措置を講じなかった場合にもその旨を監査委員へ理由を添えて通知すべきとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局の見解を教えてください。

 

23) 現行制度では、監査結果の報告等の決定については合議が必要とされていますが、多数決によることを可能とすることが必要との指摘もありますが、この点について文京区監査事務局の見解を教えてください。もし、多数決によることを可能とすることが必要ではないということであれば、その合理的根拠を教えてください。

 

24) 区議会と監査委員との監査情報の共有の仕組みについて、文京区監査事務局と文京区議会でどのような工夫をしているか教えてください。議選監査委員を廃止した場合、特に議会情報を監査委員に届けることと、監査情報を議会で共有することが重要になるとの指摘がありますが、この点について文京区監査事務局の見解を教えてください。

(2019年6月18日)