議員選出監査委員の廃止を巡るメリット・デメリットについて区民への情報提供と情報共有を求める請願

請願理由
 地方公共団体における監査制度の充実強化を目指した地方自治法等の一部改正(平成29年6月9日公布/平成30年4月1日施行)により、議会選出監査委員(以下、「議選監査委員」といいます。)を選出しなくてもいいようになりました(*1)。

 改正に先立つ総務省の「地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書(概要)」(平成25年3月)によれば、監査委員の専門性及び独立性について、「監査委員の専門性及び独立性を高めることが必要」「議員から選任される監査委員は地方公共団体の内部の者であり、専門性及び独立性が不十分」との意見が出されています。
 議選監査委員を巡る問題点としてはかねて、「中立性の困難さ」「専門性の欠如」「議員活動との両立の難しさ」「執行機関の中に議員が入るというガバナンス上の原理的な問題」(*2)等が指摘されてきたところでもあります。
 また、議選監査委員が監査委員として知り得た情報を基に、議員活動報告や一般質問の中で取り上げることはどの程度許されるかという問題も長年、議論になってきたところです。
 監査制度の充実強化はそれだけに留まるものではなく、地方公共団体の内部統制の充実強化につながるものであり、議選監査委員に代わり専門的な高い識見を持つ外部委員とすることは文京区の内部統制強化に寄与すると考えます。そこで貴議会に対し、以下の請願を致します。

 

請願事項
1 貴議会が考える、議員の中から監査委員を選出することのメリット/デメリットを貴議会ホームページに記載してください。
2 貴議会として、議選監査委員の廃止について区民が傍聴できる場で検討し、その結果を区長に報告してください。
3 議選監査委員の廃止をすると、議会の機能低下の懸念があるようであれば、機能低下を補うための制度保障も併せて調査・研究を区民が傍聴できる場で行い、併せてその過程、結果を貴議会ホームページで報告してください。

 

(*1)地方自治法第196条第1項・・・監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で,普通地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。

(*2)議選監査委員制度の根源的な問題点として、議事機関の構成員でありながら、執行機関の特別職になるという制度設計は好ましくないとして「二元代表制の理念に反する」という意見がある。

(令和元年6月5日提出)

 

★6月28日開催の文京区議会議会運営委員会において「不採択」となりました。

 https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0181/0502/9gisenkansa2.pdf

 

文京シビックセンター駐車場条例施行規則の改正を求める請願

請願理由
 文京シビックセンター駐車場の使用料については、「文京シビックセンター駐車場条例施行規則」の第六条第一項第一号(*1)において、「区議会議員の職にある者 年額二万五千円」となっていますが、「文の京」自治基本条例等を読んでも、「区議会議員の職にある者」において、「年額二万五千円」とする合理的根拠を見いだすことができません。(※区議は政務活動費を使用料の支払に充てることができるため、実質的に無料で利用している実態があるとも言えます)
 文京区のHPによると、一般区民が利用する際の使用料は、「入庫から出庫までの時間について、30分までごとに250円です。ただし、シビックセンター内の区の機関の事務所、文京都税事務所又は公益財団法人文京アカデミーに申請等のために入車した場合は最初の30分を無料で、30分を超えた時間について30分までごとに250円です」となっているほか、免除規定については「行政側の事務処理に時間がかかるなど使用料の免除が必要であると認めたときは、文京シビックセンター駐車場使用料免除基準の規定によりその分が無料となりますので、申請手続きの際に駐車券を提示してください」とあり、「シビックセンター内の区民施設(シビックホール、区民会議室など)やテナント(レストランなど)の利用並びに講演会や教室への参加などのための入庫については、減免の対象にはなりませんのでご注意ください」となっているなど厳しい運用規定となっています。

 また、障害者減額制度については、「身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が乗車している場合は、使用料の5割を減額します」となっています。
 そこで貴議会に対し、以下の請願を致します。

 

請願事項
1 文京シビックセンター駐車場条例施行規則第六条第一項第一号の削除(同規定の廃止)を検討するよう区長に要請してください。
2 上記第六条第一項第一号の削除(同規定の廃止)だけの改正が困難であれば、「区内公共的団体の代表の職にある者」に「区議会議員の職にある者」を加え、「区議会議員の職にある者」が一般区民よりも低額で定額/定期利用する場合には「区長が認めた者」という条件を付し、その上で第六条第一項第一号の削除(同規定の廃止)を検討するよう区長に要請してください。

 

(*1)文京シビックセンター駐車場条例施行規則
(使用料の額)
第六条 条例第五条第四項の規定による使用料の額は、次の各号に掲げる額とする。
 一 区議会議員の職にある者 年額二万五千円
 二 区内公共的団体の代表の職にある者であって区長が認めた者 年額三万円

(令和元年6月5日提出)

 

★6月28日開催の文京区議会総務区民委員会において「不採択」となりました。

 https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0181/0497/4tyuusyajou.pdf

 

★「不採択」となったことについて、6月29日の東京新聞朝刊で取り上げられました。(→こちらをご覧ください